建設業関連(建築士・監理等)


001【法定】【実務等】
建築士
(1級・2級・木造)
建築士法・国土交通省
【参照】(財)建築技術教育普及センター
002【法定】【実務等】【講習】
建築士
(構造設計1級・設備設計1級・管理)
建築士法・国土交通省
【参照】(財)建築技術教育普及センター
※1級建築士取得後の”上乗せ”資格。
003【業界】【実務等】
JSCA建築構造士
(社)日本建築構造技術者協会
【参照】同上
※構造設計1級建築士限定。[2009/07/14]
004【公的】
建築積算士
(社)日本建築積算協会
【参照】同上
※旧建設省告示による認定資格。[2009/07/23]
005【業界】【実務等】
建築コスト管理士
(社)日本建築積算協会
【参照】同上
※受験資格は、建築積算士(実務経験基準あり)、または建築コスト管理に10年以上の経験を有する者。[2009/07/23]
006【法定】
建築設備士
建築士法・国土交通省
【参照】(財)建築技術教育普及センター
007【法定】【実務等】
建築基準適合判定資格者
建築士法・国土交通省
※建築確認業務の民間開放に伴ってできた資格。旧来の建築主事にあたる。
008【法定】
監理技術者資格者証
建設業法・国土交通省
※「資格者証」と「講習修了証」の両方がそろって初めて監理技術者に選任されることができる。
009【法定】【講習】
監理技術者講習修了証
建設業法・国土交通省
【参照】(財)全国建設研修センター   (財)建設業振興基金 など
010【法定】
主任技術者
建設業法・国土交通省
※下請けを使う現場に必須の技術者資格。ただし、単独の資格証として受けるものではなく、建築士や施工管理技士などが選任される。工事の規模が大きくなれば「主任技術者」に替えて「監理技術者」が必要。
011【法定】【実務等】【講習】
救護に関する技術的事項を管理する者
労働安全衛生法・労働厚生省
※政令で指定する業種(一部の建設業)のみ適用
012【公的】
建設業経理士
(1・2級)
(財)建設業振興基金
【参照】同上
※建設業施行規則による登録経理試験(経営審査の加点要素となる)。任意で行う建設業経理事務士(3・4級)もあり。


参考:専門工事業28業種(次ページ以降に掲載)
1]土木工事業2]建築工事業3]大工工事業4]左官工事業
5]とび・土工工事業6]石工事業7]屋根工事業8]電気工事業
9]管工事業10]タイル・れんが・ブロック工事業11]鋼構造物工事業12]鉄筋工事業
13]ほ装工事業14]しゆんせつ工事業15]板金工事業16]ガラス工事業
17]塗装工事業18]防水工事業19]内装仕上工事業20]機械器具設置工事業
21]熱絶縁工事業22]電気通信工事業23]造園工事業24]さく井工事業
25]建具工事業26]水道施設工事業27]消防施設工事業28]清掃施設工事業


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