001 | 【法定】 ★自動車運転免許 (大型・中型・普通) | 道路交通法・国家公安委員会 |
002 | 【法定】 ★自動車運転免許 (大型二輪・普通二輪・原付) | 道路交通法・国家公安委員会 |
003 | 【法定】 自動車運転免許 (けん引・大型特殊・小型特殊) | 道路交通法・国家公安委員会 |
004 | 【法定】【実務等 or 養成】 自動車整備士 (各種) | 道路運送車両法・国土交通省 |
005 | 【法定】【実務等】【講習】 整備主任者 | 道路運送車両法・国土交通省 ※民間車検場の技術者。同じような資格だが、適合証明の出せるのは自動車検査員。 |
006 | 【法定】【実務等】【講習】 自動車検査員 | |
007 | 【法定】【実務等】 整備管理者 | 道路運送車両法・国土交通省 ※大型車を使用する事業者は省令の定めるところにより有資格者を置かなければならない。資格講習あり。 |
008 | 【法定】【実務等】 産業車両整備技能士 | 職業能力開発促進法・厚生労働省 |
009 | 【法定】【実務等】 職業訓練指導員 (自動車整備科) | 職業能力開発促進法・厚生労働省 |
010 | 【法定】【実務等】 職業訓練指導員 (車体整備科) | 職業能力開発促進法・厚生労働省 |
011 | 【法定】【実務等】 職業訓練指導員 (自動車製造科) | 職業能力開発促進法・厚生労働省 |
012 | 【法定】【講習】 特別教育 (タイヤの空気充てん作業) | 労働安全衛生法・厚生労働省 [資格ニュース] ウェブのニュースサイト、日テレNEWS24 から −−−−−−−−−引用ここから−−−−−−−−−−− 除雪準備中に重機のタイヤ破裂、2人死傷 < 2010年1月2日 12:16 > 2日、山形・河北町で、除雪作業の準備のため3人が重機のタイヤに空気を入れていたところ、突然タイヤが破裂し、1人が死亡、1人がケガをした。 2日午前4時45分ごろ、河北町谷地の建設会社「高梨工務店」の敷地内で、除雪作業の準備のため社員ら3人が重機の右前輪のタイヤに空気を入れていたところ、突然タイヤが破裂した。この事故で、山形・寒河江市に住む高梨工務店の社員・佐々木聖二さん(34)が吹き飛ばされ、病院に運ばれたが、約1時間半後に死亡が確認された。また、一緒に作業していた男性1人がケガをした。 警察の調べによると、破裂した右前輪のタイヤは、空気が抜け、パンクしたような状態だった。警察で事故の詳しい原因を調べている。 −−−−−−−−−引用ここまで−−−−−−−−−−− 人間が吹き飛びますか…。やっぱり、「タイヤの空気充てん作業特別教育」というのは必要なんだな…。 全国タイヤ商工協同組合連合会(傘下組合)では、この特別教育を行っています。 組合サイトの記載では必ずしも組合員限定ではないようですが…整備事業者や自社メンテする運輸関係の人でしょうね。資格マニアが申し込んだ例はあるのかしら? その他、いくつかの労働局指定講習機関(技能講習の「指定」です)でも開講してますけど、そんなにどこでもというわけにはいかないようです。タイヤメーカーでもやっていますけれど、これは自社の取引先限定かと。なにせ、実質無料(弁当付きで千円!とか…)ですから…。 「安全衛生特別教育規定」(厚生労働省告示)の定めるところによれば、学科5時間、実技4時間の教育が必要。でも、別途「タイヤ空気充填業務安全教育実施要領」(通達)が定められていて、こちらは学科8時間、実技8時間以上(ただし、実技については十分な経験があれば省略可)。法的に必要なのは「特別教育」だけど、出来れば「安全教育」のレベルまでやって欲しい、ということなんでしょうね。 …あれ? そうすると「安全教育」を受けさせていれば「特別教育」はナシでもかまわないということかな。労働安全衛生規則37条該当ということになるのか。37条の例示通達にはないけど…。 [2010/01/02] |
013 | 【法定】【実務等】 ガラス用フィルム施工技能士(自動車フィルム作業1・2級) | 職業能力開発促進法・厚生労働省 【参照】日本ウインドウ・フィルム工業会 ※「建築フィルム作業」もあり。 |
014 | 【法定】【実務等】 運行管理者(旅客・貨物自動車) | 道路運送法及び貨物自動車運送事業法・国土交通省 【参照】(財)運行管理者試験センター |
015 | 【法定】【講習】 タクシー運転者 | タクシー業務適正化特別措置法・国土交通省 ※現在は指定地域(主に大都市域)でのタクシー運転者だけだが、指定講習を受けた上で登録しなければならない制度。登録機関は(財)東京タクシーセンターなど、各地で異なる。 |
001 | 【法定】 動力車操縦者 | 鉄道営業法・国土交通省 運転免許の種類は次のとおり。 1 甲種蒸気機関車運転免許 2 甲種電気車運転免許 3 甲種内燃車運転免許 4 新幹線電気車運転免許 5 第一種磁気誘導式電気車運転免許 6 第二種磁気誘導式電気車運転免許 7 第一種磁気誘導式内燃車運転免許 8 第二種磁気誘導式内燃車運転免許 9 乙種蒸気機関車運転免許 10 乙種電気車運転免許 11 乙種内燃車運転免許 12 無軌条電車運転免許 ※法制度的には受験資格制限はないが、事実上は鉄道事業者に勤めなければ取得できない。(大手鉄道会社は国土交通大臣指定の養成所を持っており、修了者は試験免除になる) 従前は無軌条電車等3区分(上記の6・8・12)については可能だったが、2009年11月2日付の省令改正により、全部免除だった試験から実技試験が免除されないことになったのでこれも不可になった。[2010/01/02] |
002 | 【法定】【実務等】 索道技術管理者 | 鉄道事業法・国土交通省 ※事業者が選任し、届け出る。 |
003 | 【法定】【実務等】 鉄道車両製造・整備技能士 | 職業能力開発促進法・厚生労働省 |
004 | 【法定】【実務等】 職業訓練指導員 (鉄道車両科) | 職業能力開発促進法・厚生労働省 |
005 | 【業界】 車両関係工事施工技術者 | (社)日本鉄道車両技術協会 【参照】同上 ※サイトに資格制度の詳細な記述がなく、内容は不明。[2009/08/02] |
006 | 【業界】 機械検修工事施工技術者 | |
007 | 【公的】【実務等】 鉄道設計技士 (鉄道土木・鉄道電気・鉄道車両) | (財)鉄道総合技術研究所 【参照】同上 ※鉄道営業法施行規則による登録試験。受験資格は大卒で実務経験5年、など。[2009/08/02] |
008 | 【社内】【実務等】【講習】 JR工事関連資格(各種) | 【参照】(社)鉄道施設協会 【参照】(社)鉄道電業研究会 ※JR各社で工事等をするときに必要な資格。受講について一般公開はされておらず、内容は主催者サイトに詳細な記載がないため不明。講習会はすべて1〜2日で行われる。講習は各社別に行われ、一部に違いがある。[2009/08/04] |
・工事管理者(在来線・新幹線) ・軌道工事管理者(在来線・新幹線) ・軌道工事管理者(機械施工)(在来線・新幹線) ・軌道作業責任者(在来線・新幹線) ・重機械運転者 ・重機械運転者(軌陸) ・特殊運転者(MC・幹MC) ・軌道機械操作者 ・諸車甲作業責任者 ・列車見張員(在来線・新幹線) ・踏切監視員 ・運転保安講習(在来線・新幹線) ・土木検修責任者 ・線路検修責任者(在来線・新幹線) ・線閉責任者(在来線・新幹線・作業員防護) ・保守作業責任者 ・高圧電力ケーブル工事資格者 ・新幹線架線延線車運転者 ・停電工事等作業責任者(在来線・新幹線) ・信号技術者 | ||
009 | 【社内】【実務等】 阪急電鉄工事関連資格 (各種) | 阪急電鉄の【参照】鉄道技術部資格要綱 に定める資格。制度の運用はグループ内の(株)アーバンエースが実施。詳細は不明だが、基本的に阪急電鉄と当該業務において取引のある会社の社員限定。[2009/08/04] |
・土木工事監理責任者 ・準土木工事監理責任者 ・土木工事責任者 ・特定土木工事責任者 ・準特定土木工事責任者 ・軌道工事責任者 ・特定軌道工事責任者 ・電気工事監理責任者 ・電気工事責任者 ・特定電気工事責任者 ・列車監視員 ・踏切警戒員 ・交通整理員 ・電気作業用機械運転責任者 ・電気作業用機械運転者 ・電気作業用機械運転者(軌陸車) ・業務受託者等保線用機械運転者 ・電気設備保守作業責任者 ・電気設備保守作業責任者(補佐) | ||
010 | 【社内】【実務等】【講習】 鉄道電気工事作業責任者 | 大阪市交通局 【参照】同上 ※電車線工事・信号保安設備工事・線路内電気設備工事の3つに分かれる。鉄道工事に関する実務経験が3年以上必要。[2009/08/04] |